平成19年5月18日、国会は憲法改正手続法と国民投票法を成立させました。その後3年の経過措置の後の平成22年(昨年)5月18日にこの2法は施行されました。
衆院議長に要請
参院議長に要請
しかし憲法を改正する手続きの法律が施行されて、1年間を経過しようとする今日、未だに参議院には憲法審査会さえ設置されておらず、また衆議院では憲法審査会委員の選任も出来ていないのです。
このことに対して我々は自戒の念を持って猛省するとともに可及的速やかに憲法改正手続法に法り憲法審査会の設置など万全の措置を講ずることをこの日超党派衆参対等統合一院制国会実現議員連盟で全会一致で決議し衆参両院議長はじめ各党各会派に力強く要請し早期の審査会設置と委員選任を求めました。
憲法記念日を目前にしていることから直ちに横路・西岡の衆参両院議長を訪ねて早期対応を求めたものです。